ご質問等ございましたら、校正グループまでお問い合わせください。
2016年1月に報告された国際原子力機関(IAEA)の総合規制評価サービス(IRRS)の勧告を受けて、2020年9月に、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(以下、RI法施行規則)の一部改正が公布されました。「記帳」に係る規定は即日施行されましたが、「測定」に係る「放射線測定の信頼性確保」については、2023年10月1日に施行されることになりました。
放射線測定の信頼性確保については、これまで、事業者や測定サービス会社等の自主的な取組みに委ねられていましたが、RI法施行規則の改正により、事業者が責任を負うことが明確化されました。
放射線測定器(サーベイメータ等)においては、改正されたRI法施行規則では、「測定に用いる放射線測定器については点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行うこと」と明記されたため、事業者が責任をもって放射線測定器(サーベイメータ等)の点検及び校正を実施する必要があるとされています。
参考:公益社団法人日本アイソトープ協会, R4年12月, 放射線障害予防規程ガイドの解説書
原子力規制庁, R1年12月25日, 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則等の改正の方針
RI法施行規則の改正に伴い、「放射線障害予防規程に定めるべき事項に関するガイド」(以下「ガイド」という)が改定されました。
このガイドの中で、放射線計測器(サーベイメータ等)の校正についての考え方等が示されています。
が該当するとされています。また、下表のとおり、校正方法等の例が示されています。
しかしながら、ガイドによると、外部の機関に校正を委託する場合であっても、法令に基づき校正を行う義務は事業者にあり、委託した外部の機関が適切に校正を行っていることを確認することが求められるとされています。
また、確認の方法としては、公的な認証・資格の取得状況を確認することや、校正の実施にかかる確認事項を定め、それらの実施状況の記録等を提出させ、その結果を確認することなどが考えられるとされています。
当協会では、表にある、「計量法に基づく校正事業者登録制度(JCSS)による校正」、「JISに放射線測定の校正方法が規定されているもの」等に対応した校正を実施できるので、上記の要件を満たします。
参考:放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則
原子力規制委員会, 放射線障害予防規程に定めるべき事項に関するガイド,
https://www.nra.go.jp/data/000215736.pdf
「放射線測定の信頼性確保」に基づき改正された放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(以下、RI法施行規則)が2023年10月1日に施行されます。
改正されたRI法施行規則では、測定の項目及び場所について、下表のように示されています。この下表に該当する測定に使用する測定器は、校正が必要となります。
2020年9月11日に改正されたRI法施行規則が2023年10月1日に施行されます。
この改正によって、放射線の量等の測定の信頼性確保のため、放射線測定器の適切な校正が求められます。
例えば、「事業所等の境界」の「放射線の量」の測定に用いる積算線量計もこれに該当します。
校正について、積算線量計に限ると、国(文部科学省及び原子力規制庁)が制定している「放射能測定法シリ−ズ」の「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法」及び「熱ルミネセンス線量計を用いた環境γ線量測定法」に校正方法の記載があります。
これらの校正方法では、基準照射した線量計素子を用います。
当協会では、蛍光ガラス線量計(RPL)、光刺激ルミネセンス線量計(OSL)、熱ルミネセンス線量計(TLD)等の線量計素子の基準照射を実施しております。
積算線量計の校正についての解説(参考)
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